コメント・書評 |
「狂気」を囲い込む社会
後藤和智
Mar 14, 2005 11:22:00 AM
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評価 ( ★マーク )
★★★★★
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我が国は世界有数の精神病国家である。というのも、我が国には精神障害者として収容されている人々が実に約40万に及ぶのである。さらに、その中には軽微な窃盗罪をやらかしたに過ぎないのに刑法39条により「責任能力なし」と指定されて裁判にかけられる代わりに精神病院に収容され、実に数十年も社会に出られずに精神を病んでしまう人も存在する。また、一方では、凶悪な殺人事件を犯したにもかかわらず半年で娑婆に出られる犯罪者もいる。 なぜ、このような現象が起こってしまったのか。本書によれば、そのルーツをたどると、それは我が国が欧米列強に対抗するために急速な近代化を受け入れなければならなかったことにたどり着く。江戸時代まで、我が国では服を着ないで過ごしたり仕事をしたりすることが日常茶飯事と化していたが、それでは欧米から「野蛮」と見られてしまうので、それらを警察権力で取り締まったのである。瀧井一博『文明史のなかの明治憲法』(講談社選書メチエ)が列強と張り合うために憲法を必要としたことを描いたのに対し、本書では列強と張り合うための社会政策を描いているわけだ。 また、明治16年に起こった「相馬事件」によって、精神障害者の私宅監置がクローズアップされた。さらに、それまで厳格に「罪」を裁いていたが、近代化に伴って「罪」と同時に「人」を裁かなければならなくなった。すなわち、罪人の「性格」によって量刑を考慮しなければならなくなったのである。しかし、ここに精神医学が司法に介入する隙を与えてしまい、それを画策したある精神科医は、将来的には「悪性」が精神分析によって発見され、犯罪をやらかす前に取り締まることができるようになり、刑法はいらなくなる、と夢想した。 これでは予防拘禁ではないか! しかし、司法に介入しようとする精神科医は本当にそう夢想したのである。そしてそれが切望したのは精神病院の設立であった。しかし、戦前はそれが実現しなかったが、戦後になって我が国が精神病国家になる条件は戦前には既に完全に整っていたのである。 戦後になって、昭和25年、精神衛生法が施行された。かくして我が国は精神病院列島への道を驀進し始める。戦後の我が国において、刑法39条に基づき犯罪者の「責任能力」を考察するのは裁判所ではなく(!)検察なので、検察に都合の悪い事例(「動機」がやけに理解不明だとか)は即座に精神病院送りとなる。そのような事態に国民や国連人権委員会からの批判が高まる中で、ついに「宇都宮病院事件」が起こってしまう。以降、精神病院の環境は改善されるが、精神障害犯罪者への人権侵害(憲法で保障されている「裁判を受ける権利」が剥奪されている!)などは現在になっても依然として続いている。 著者は、このような事態の改善のために「狂気の脱犯罪化」、そして精神病を「普通の病気」にすることが必要だと主張し、そのために刑法39条の破棄を主張する。確かに刑法39条は不条理なものであろう。しかし、私はこれには悲観的である。いくら刑法39条を破棄し、刑法全体を厳格な罪刑法定主義に変えても、「悪性」を発見しようとする欲望はいまだ社会、特にマスコミに極めて強いからである。素人どころか本来玄人であるべき人でさえ、素人以下のプロファイリングを行い、それをありがたがる聴衆は我が国には多い。「ゲーム脳の恐怖」「ケータイを持ったサル」「フィギュア萌え族」「ネオ依存症」…。
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