紙の本
アメリカを「知る」ために
2005/08/05 17:52
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Hotel. - この投稿者のレビュー一覧を見る
9.11、アフガン戦争、イラク戦争と、我々は現代のアメリカを見てきた。ある者は親米の立場を取り、またある者は反米を掲げる。それはジョージ・W・ブッシュ大統領の言う「敵か味方か」の二元論とは若干違う座標系ではあるにしても、マスメディアを通じて見てきたアメリカの姿だけを「アメリカ」であると信じ、我々はアメリカに対する立場として、単純な座標の両極に自己をプロットするという罠にはまりがちである。しかし我々は本当にアメリカを「知っている」のか?この書は”The United States of America”を理解するための1つの視座を与えてくれる。単純な二元論に陥らないために、我々は共時的見方と同時に、通時的パースペクティブも必要とする。この書はアメリカ合衆国設立から現在までの歴史を、合衆国憲法に対する各時代の解釈を参照しながら綴られている。この書を読み終えたとき、我々はアメリカという国を「知る」ための枠組みを1つ増やすことができ、アメリカの今まで「見て」きた姿とは違った側面を「視る」ことができるだろう。
この上巻では、まず2000年の大統領選挙を振り返ったあと、合衆国憲法の誕生から南北戦争までをカバーする。
紙の本
moreperfectunion完璧を求めて更なる統合を目指して
2004/11/14 17:19
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:まさぴゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
ソニー時代にロイヤーの資格を取り(「アメリカンロイヤーの誕生」という著作がある。)現在、米国公使の職に就く阿川尚之さんの著作です。海軍小説を描いた阿川弘之さんの息子という方が、わかるかもしれません。彼は米国法律事務勤務の実体験に基づいて、学者に定型的な説明ではなく米国憲法の紹介本になっていると感じました。米国史の大きな事件に即して、弱小最高裁判所がどのような判断をし、それがアメリカ合衆国の国家形成にどのような影響を与えたのかを描いています。上巻は、憲法制定から南北戦争までの過程が物語り調で描写されており、判例等の詳細説明は省いているが、その分本質の大きな流れ分かり、米国憲法の位置づけ、国家の本質を知る上で紹介本的な機能があって、おもしろかった。「読みやすい」「おもしろい」というのは、この手の新書では非常に重要な機能だと思うからです。
また米国の悪口を言うことが一種の流行となっている昨今で、矛盾を抱えながらも西欧近代政治思想の結実として多民族を抱えながら統合国家を運営する米国を、精確に知ることなくして、単純な批評をすべきではないと思います。たぶん我々日本人など国家が自然に出来上がる(もともとある)という歴史的経緯を経ている人々には、憲法によって無から国家システムを創造し続ける「人工的な実験国家」というものは、理解するのが困難なものだと思います。その本義の理解のキーとなるのは、憲法に対するスタンスでしょう。
個人的には、物凄く有名な前文more perfect unionという前文が、13州の連合ではなく、当時ヨーロッパに比べて弱小国だった米国が、1つの国家として自立するという意味が込められていたこと、そして実は米国を単一の国家として考えることに当時の(いまも)多くの米国民が拒否嫌悪感を抱いていたというのは、興味深かった。もともとはアメリカという統合国家があったのではなく、フィラデルフィアなど13個のそれぞれ国家が、大英帝国から独立したというのがスタートだったんですね。だから連邦政府が、直接に人民にコンタクトするのを、強く拒否するのです。各州(ステイト)の政府と連邦政府は、どちらが上かというのは根深い論争があるのです。いまでも、大統領選挙が、直接民主制ではなくて選挙人(州の代表)の獲得数で決まるのは、そのためなんですね。州の連合という考え方は、国家というリヴァイアサンの独走を防ぐ安全弁なのです。同時に地方分権の強さが差別を残す結果にもつながるのですがこのことを理解していると、ケリー対ブッシュの選挙戦で、選挙方法に関する違憲論争があちこちで見られること(なぜ国民投票をしないのか?)等々が、非常によくわかりました。
また上巻では、南北戦争で国論が完全に二分した後、北部による南部の占領軍政による社会改革が出てきます。ここは、ケリー対ブッシュで国論が分裂した今の米国の状況と非常に似ています。また米国はイラク占領に代表されるように、不思議なくらい占領政策が下手な国家ですが、南部の占領においても結局全く成果(奴隷制度はより強固に温存されてしまった)が残せず、軍隊を引き上げてしまっています。むしろ、奴隷制を温存することを許容することによって、国家の分裂を回避した節さえ見えます。国論分裂後のアメリカの行動は、実は南北戦争後の行動と酷似している気がしました。
現時点では事実上の単独覇権国家である米国を無視して、地球の未来は語れません。アメリカは分裂と統合に揺れ動く政治体で、不思議なほどの分裂と多様性を維持させる特徴を持っています。ただ単に批判するのではなく、アメリカの自分達と理想を共有する勢力と手を結び社会改良を目指すことこそが、これからの地球市民のあるべき姿だと僕は思います。そして困難ではありますが、米国憲法にはその門戸は開かれていると思います。
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2007/09/11入手。
911を前にふと「アメリカ憲法」について知りたくなったので。
まだ未読。
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大学時代に自分の大学の教授の本だったということで読んだ本。
当時憲法をまぁそこそこに勉強していたこともあり、またアメリカ政治に興味を持ち始めた頃でもあったことから、アメリカ史と米国憲法の歩みを記した筆致と、日本国憲法が判例上も大いに参考にしているとされる米国憲法のあり方を巡る解釈等は大変参考になった。
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すこすこ読めるから一章ごとぐらいに書評を付けとかないと忘れてしまう。
第一、二章。2000年の米大統領選におけるブッシュとゴアの戦いを描く。裁判所に訴え、それを妨害し、の繰り返し。明らかに不完全なシステム(投票者カード、三権分立。)に起因している問題。ハッキリ言って僕からするとどちら陣営も見苦しいし(記述もわけわかめ、正確を期する必要はわかるけど。)、それは国民の不信感を招いた(今回の大統領選挙で誰が買ったかを正確に知ることは永久にできないかもしれないが、敗者がだれであったかは完全に明らかだ。それは法による統治の公平な保護者であるべき、裁判官に対する国民の信頼である)のだがこれがアメリカなのだろう。Hello America! 知らないうちに結論を決めるのは早計だろう。ちょっとずつ知っていきたい。英語での思考になれなければ。(最終的な目標は"あいまいな"日本にいる私を知りたいのだが。)
あと、トクヴィルの「合衆国では政治問題で、早晩法律問題として解決されないようなものは、ほとんどない」という引用が通奏低音として流れているように思われた。
第三章 面白くなってくる。米憲法成立の過程。歴史がすでに評価するところのものであるためその時の各陣営の思惑が理解できておもしろい。北部と南部、エリートと大衆、金持(の代表)とびんんぼーにん(のだいひょう)さらには各州と連邦などなど。外れたものもあり、当たったものもあり。各陣営の対立をいかにしてその時点で解決しようとするか(これを読んで三権分立、より一般には権力の独立について初めて理解できた気がする。)。ここにはまだ書いていないが成功したか失敗したかを考えながら読むと面白い。
フランクリン翁曰く「この憲法が完全なものかはわからない。完全でないかもわからない。しかしなすべきことはこれをうまく機能させることでしょう。」現実と原則の間におけるプラグマティズムだね。
第四章 "The Fedearalist" におけるMadisonの記述がひたすらおもしろい。中央集権は君主制に他ならないという指摘に対し、小さい共和国には派閥が生まれる。派閥とは属さない人間に不利益を生ずるよう圧力をかけるものと定義される。大きい共和国はそれを抑制するものであると。代表者の質が高まることと、共通の利益が小さくなるから党派的結合の危険性が小さくなると。
さらには連邦政府と州政府が両立することにより権力の分立が生まれると。それは国民に人民の権利を二重に保障する。などなど。分立を防ぐために個人個人に他部門からの侵害に対して抵抗するのに必要な憲法上の手段と、個人的な動機を与えることというのには唸らされた。
共産党の民主集中制というのはこれより後なのだが、明らかに劣っている。少なくとも日本共産党の研究を読んだ限りでは。
第五、六章 司法制度について詳しくないのがわたし。司法について考えたのなんて初めてじゃなかろうか。僕としては三権分立というもの方が面白い。司法判断そのものはテクニカルに見える。
第七、八章 ジョージア州に迫害されたインディアンの一部族、チェロキー族の話。日本と同じように���メリカの圧力に抗するため、開国政策を開き、白人の論理を受け入れたものの敗北していった。ぼくにはチェロキー族に主権ならびに自治権を認めるという最高裁の判決を州が無視するというのは衝撃だった。それに抵抗する人々(白人の宣教師、ジョージア州と利害が対決する白人をも含む)が次々とインディアン支持の立場を棄てて行くのも。
第九、十、十一章 政治と黒人奴隷の問題。南部と北部の政治、経済問題が複雑に絡み合う。いろいろ面白い意見が出ている、が、法を知らんのでどの程度意味があるものなのかわからない。政治的手法、経済的手法。黒人の反乱と白人の疑心暗鬼、など。
第十二から十四章 政治と司法の対立。民主党と共和党の対立、南部民主党と北部民主党の確執などなど。南部は奴隷制に賛成で、北部は反対。北部の方が優勢だけど議会で案を通すには2/3が必要だから南部も無視できないとかいう政治的やりとりぐらい?detail はおもしろいのだが。
第十五章 南北戦争で連邦および大統領の権限が強まった。非常時には超法規的措置もとれるほどに。
読み終わって:三権独立というものがもたらすメリットとややこしさ。人間がたくさんいる以上利害は対立し、単純な二分法ではさばききれない。うーん、政治には僕は向かんね。
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2009/7/1図書館にて借りる
2009/
6月30日に放送された爆笑問題のニッポンの教養に出演していて、この方の著書が気になったので、登録しておきます。
目次
第一章:最高裁、大統領を選ぶ 一
第二章:最高裁、大統領を選ぶ 二
第三章:アメリカ合衆国憲法の誕生
第四章:憲法批准と『ザ・フェデラリスト』
第五章:憲法を解釈するのはだれか
第六章:マーシャル判事と連邦の優越
第七章:チェロキー族事件と涙の道 一
第八章:チェロキー族事件と涙の道 二
第九章:黒人奴隷とアメリカ憲法
第十章:奴隷問題の変質と南北間の緊張
第十一章:合衆国の拡大と奴隷問題
第十二章:ドレッド・スコット事件
第十三章:南北戦争への序曲
第十四章:連邦分裂と南北戦争の始まり
第十五章:南北戦争と憲法
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09/01/02
裁判所がいかに存在感を示してきたかを歴史的に読み解く。
奴隷制に関する議論も。
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[ 内容 ]
「国のかたち」とはいかにして見直されるべきか。
建国二百年で、辺境の小国から超大国となったアメリカ。
その国柄を表す最高法規・合衆国憲法は、自主独立の精神を今なお堅持している。
だが、その運用をめぐっては様々な論議の連続であった。
連邦と州での権限争い、奴隷制度をめぐる南北の対立、二度の世界大戦や冷戦下での言論の自由…。
国のあり方そのものを揺るがす時代の要請に対し、憲法はいかに解釈・修正されてきたのか。
ロイヤーであり、駐米公使も務める著者が、憲法を通じて合衆国の歴史を物語る。
[ 目次 ]
最高裁、大統領を選ぶ
アメリカ合衆国憲法の誕生
憲法批准と『ザ・フェデラリスト』
憲法を解釈するのはだれか
マーシャル判事と連邦の優越
チェロキー族事件と涙の道
黒人奴隷とアメリカ憲法
奴隷問題の変質と南北間の緊張
合衆国の拡大と奴隷問題
ドレッド・スコット事件
南北戦争への序曲
連邦分裂と南北戦争の始まり
南北戦争と憲法
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[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
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各時代にはそれぞれ連邦最高裁判所による重要な判決が出されています。
本書はその連邦裁判所による重要な判決を視点とし、アメリカ史を辿っていきます。
上巻ではまず、2001年のブッシュ氏の大統領選挙において裁判所が果たした役割について触れ、近年の連邦憲法と連邦最高裁判所について説明します。その後、時代を遡って建国期から近代までの歴史を辿ります。
本書の資料として嬉しいのは、上巻の最初にアメリカ合衆国全土の地図と州の誕生年月日が付いている事。これによって読み進めながら州の場所や全体図を確認できます。
逆に資料として物足りないのは、合衆国憲法が全て英文である事。和訳で憲法を読む必要のある人は、本書とは別に憲法の和訳を用意した方が助かると思います。
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アメリカは歴史のない国といわれるが,実は最も古い憲法を使っている。幾度かの修正はあるが,二百年以上前にできた合衆国憲法がこの国のかたちを決めている。この間,例えばフランスは王政・共和制・帝政と十回近くも政体の変更を経験し,二次大戦後にも政変があり今は第五共和制。アメリカでは,国の基本は二世紀以上にわたり一貫している。初代ワシントンから,必ず四年に一度大統領が選ばれている。オリンピックイヤーの来年,また選挙がある。
この本は,アメリカ合衆国憲法史の入門書。2000年,ブッシュ対ゴアの熾烈な選挙戦で,焦点となった票の再集計問題が連邦最高裁の判断により終熄。裁判所が大統領を決めたともいえる,記憶に新しいこの事件を導入部として,合衆国と憲法の歩んできた途をたどる。上下二巻,計六百頁と結構分量があるが,一気に読んでしまった。
成立当時から完全な憲法などは存在しない。合衆国憲法ができ,十三の州毎の独立性が高かった連合会議が発展的に解消して連邦政府ができるが,はっきり言って妥協の産物。連邦の権限をどの程度認めるかなど南北の対立も孕んでおり,意見の対立する部分で憲法に明確な規定をすることはできなかった。連邦成立のためにはやむを得なかったが,後に内戦につながる禍根を残した。
当初の憲法解釈では,連邦の権限は弱く,州の権限は強く解されており,連邦最高裁の権威もたいしたことがなかったが,十九世紀初め,連邦最高裁は自身の権限を広く認める劃期的な判決を出す。マーベリー対マディソン事件判決である。これによって連邦最高裁の違憲審査権が確立し,州や連邦の法令が憲法に適合するか否かを積極的に判断するようになっていく。
国家に危機が迫ると,それに対処するため集権性が高まっていくのは,歴史の必然である。アメリカでも南北戦争,世界大戦を通じて,憲法こそ変わらないものの,連邦の権限が格段に強くなってきた。国防や外交,州間の通商に関してしか権限がないとされ,小規模だった連邦政府も,次第に人々の生活に直接関係する規制を行うようになる。物品の最高価格を決定し,それに反する業者に処分を行う経済法令はその典型的なものである。なかでも戦時に国軍最高司令官となる大統領の権限は二十世紀になると特に強大になる。州の主権を広く認めていたはずの合衆国憲法下で,どうしてこのような連邦政府の膨脹が起きたのか。州による人権侵害を禁止した修正条項の役割もあるが,主な根拠は当初から憲法にある州際通商条項の拡大解釈である。
州際通商とは,複数の州にまたがる商業行為を指す。かつては,州内で完結する取引が多く州間のものは例外的と見られており,その例外的な州際通商に限って連邦の権限を認めていた。しかし,時代がすすむにつれ,技術が進歩し,商行為の範囲も拡大し,純粋に州内といえるものは少なくなっていく。さらに,一見州内で完結する取引であっても,その結果として他州からの取引が阻害される等,間接的影響があれば州際通商である,とする最高裁判決が出てからは,ほとんど全ての企業活動に連邦法の網をかぶせることができるようになる。ずいぶんな論法だと思うが,現実とはそんなものだ。
もち��んこのような連邦の肥大化には反発の声も大きかった。特に両派の確執が激しかったのが大恐慌後のニューディール。民主党のルーズベルト大統領は,国難に対処するため次々に経済を規制する法令を出す。これに対し,当時保守的だった連邦最高裁は,合衆国の伝統にそぐわないと違憲判決を連発,法令を次々無効にしてしまう。これを大統領は黙殺,同様の法令を再度通して国民生活に規制をかける,というシーソーゲームが行われた。結局は大統領側が信念を押し通し,最高裁が屈する形で結着,以降,大きな連邦政府が現在まで続く。
ニューディールでは折れたとはいえ,連邦最高裁の役割は今も大きい。その象徴が冒頭の大統領選である。最高裁判事は憲法の規定により終身で,欠員が生じると大統領が指名する。定員は九人で,任期がなく三十年以上も在職することがあるから,一人の意見がとても大きな意味をもつ。大きな政治問題をいくつも抱えるアメリカでは,判事の価値観も鋭く分かれ,自然裁判所の政治性も濃厚になる。大統領が共通する価値観の判事を指名するといっても,四年間の任期中に欠員が出ないこともあり,現政権と最高裁の立場がずれることはよくある。最高裁判事の交替は国民も注目し,報道も大きくなされる。かの国では何事もショーのようだ。日本ではせっかく最高裁判事の国民審査制度があるのに,ほとんど意味をなしていないのは少し残念だが,国民性の違いだろうか。
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憲法には奴隷という言葉は一度も出てこない。
奴隷には自由はなかったが、食事は十分に与えられ、犯行しない限り大切にされていた。
アメリカの歴史は奴隷の歴史。
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最高裁、大統領を選ぶ
アメリカ合衆国憲法の誕生
憲法批准と『ザ・フェデラリスト』
憲法を解釈するのはだれか
マーシャル判事と連邦の優越
チェロキー族事件と涙の道
黒人奴隷とアメリカ憲法
奴隷問題の変質と南北間の緊張
合衆国の拡大と奴隷問題
ドレッド・スコット事件
南北戦争への序曲
連邦分裂と南北戦争の始まり
南北戦争と憲法
著者:阿川尚之(1951-、東京都、法学)
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アメリカの歴史を憲法を通じて学ぶことができる。州と連邦の関係、南北戦争と奴隷制度、司法の在り方など、アメリカの成り立ちにおいて最も大事なトピックを網羅的に解説している。この本を読むことでアメリカ合衆国の見方が変わった。
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アメリカの建国からの歴史を合衆国憲法の変遷の観点から照らし出された書。上巻は南北戦争まで描いており、アメリカ史に全く通じていない方でもすらすらと分かりやすい文体で記されているのがありがたかったです。
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大学時代に買ったきり本棚に眠らせてた本を、アメリカ赴任に際して読んでみました。日本にはない州制度を理解できると同時に、憲法という文書が持つ力強さを感じるとることができます。学生時代に憲法を勉強しても楽しかっただろうなと思いました。