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商品説明
明治国家は、現在われわれが「日本」と呼んでいる地域とほぼ重なる「内地」以外に、多くの地域を支配下に置いた。近代日本の行政裁判所の実態と、内地以外の地域における行政訴訟制度を紹介する。【「TRC MARC」の商品解説】
戦後否定された行政国家制の実像を再考する―
等閑視されてきた外地等の行政争訟制度を紹介するとともに、「行政裁判所は行政処分の正当性を事後的に弁明する機関に過ぎなかった」という“通説”を再検討し、行政争訟制度の歩みについて新たな理解を提示する。
***
本書は、明治国家期の行政争訟制度の理解を刷新することを目指す。第一に、「官庁の保護機関」と称されることもあった行政裁判所の実像に迫った。まず、明治23年の行政裁判法制定が、他の行政機関から相対的に独立した裁判機関を設置することにあったことを明らかにした。そのうえで、明治20年代以降の制度改革の動きに注目し、行政裁判所が、行政裁判権の拡充強化を目指す改正案作りを主導していたことを示した。第二に、これまで知られてこなかった外地(台湾、朝鮮)及び傀儡国家(満州国)における行政争訟(制度)について論じ、台湾についてはその実態も示した。これにより、近代日本行政争訟制度の新たな「像」を提示した。【商品解説】
目次
- 序章 本書の問題意識と課題設定
- 第一部 内地における行政争訟制度改革構想と行政裁判所
- 第一章 行政裁判所の設置
- 第一節 行政裁判法以前の行政争訟制度
- 第二節 新たな行政争訟制度の模索
- 第三節 行政裁判法の制定
- 第二章 行政裁判所の組織と権限
- 第一節 組織
- 第二節 権限
- 第三節 手続
著者紹介
小野 博司
- 略歴
- 〈小野博司〉1979年神戸市生まれ。大阪大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学。神戸大学大学院法学研究科教授。
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